徳島県の最低賃金(令和7年度)
徳島県の地域別最低賃金は時間額1046円です(2026年1月1日発効)。全国27位で、月収・年収の換算と推移をまとめています。
いまの最低賃金
- 時間額
- 1,046円
- 全国順位
- 27位 / 47
- 全国加重平均との差
- −75円
- 前年度から
- +66円
- 月収換算
- 181,307円
- 年収換算
- 2,175,680円
月収・年収の換算は週40時間・年52週で働いた場合の目安です (年2,080時間、月あたり約173.3時間)。 実際の手取りは、ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。 残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。
発効日は2026年1月1日です。 この日より前は前年度の980円が適用されていました。
年収の壁に当たるまでの労働時間
時間額1,046円で年52週働くとして、 それぞれの金額に達する週あたりの労働時間の目安です。 賞与や割増賃金があるとこれより短い時間で到達します。
| 年収 | 意味 | 週あたり |
|---|---|---|
| 103万円 | 所得税がかかりはじめる目安 | 週 18.9時間 |
| 106万円 | 社会保険の加入要件にかかる目安 | 週 19.5時間 |
| 130万円 | 扶養から外れる目安 | 週 23.9時間 |
どの壁が実際に効くかは、勤務先の規模・週の所定労働時間・配偶者の有無で変わります。 条件を入れて確かめるには年収の壁シミュレーターを使ってください。
徳島県の最低賃金の推移
24年度平成14年度の611円から令和7年度の1046円まで、24年度で435円(71.2%)上がりました。太い線が徳島県、細い破線が全国加重平均です。
四国の他の都道府県
令和7年度改定の履歴
| 年度 | 時間額 | 前年度から | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 1,046円 | +66円 | 2026年1月1日 |
| 令和6年度 | 980円 | +84円 | 2024年11月1日 |
| 令和5年度 | 896円 | +41円 | 2023年10月1日 |
| 令和4年度 | 855円 | +31円 | 2022年10月6日 |
| 令和3年度 | 824円 | +28円 | 2021年10月1日 |
| 令和2年度 | 796円 | +3円 | 2020年10月4日 |
| 令和元年度 | 793円 | +27円 | 2019年10月1日 |
| 平成30年度 | 766円 | +26円 | 2018年10月1日 |
| 平成29年度 | 740円 | +24円 | 2017年10月5日 |
| 平成28年度 | 716円 | +21円 | 2016年10月1日 |
| 平成27年度 | 695円 | +16円 | 2015年10月4日 |
| 平成26年度 | 679円 | +13円 | 2014年10月1日 |
| 平成25年度 | 666円 | +12円 | 2013年10月30日 |
| 平成24年度 | 654円 | +7円 | 2012年10月19日 |
| 平成23年度 | 647円 | +2円 | 2011年10月15日 |
| 平成22年度 | 645円 | +12円 | 2010年10月16日 |
| 平成21年度 | 633円 | +1円 | 2009年10月1日 |
| 平成20年度 | 632円 | +7円 | 2008年11月7日 |
| 平成19年度 | 625円 | +8円 | 2007年10月21日 |
| 平成18年度 | 617円 | +2円 | 2006年10月1日 |
| 平成17年度 | 615円 | +3円 | 2005年10月1日 |
| 平成16年度 | 612円 | +1円 | 2004年10月1日 |
| 平成15年度 | 611円 | +0円 | 2002年10月1日 |
| 平成14年度 | 611円 | — | 2002年10月1日 |
令和8年度(2026年度)の見通し
2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の引き上げの目安を答申しました。 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,121円から1,176円になります。 引き上げ幅の目安はランクごとに54円〜56円です。 都道府県ごとの金額はまだ決まっていません。 各地方最低賃金審議会の答申を経て都道府県労働局長が決定し、例年10月ごろに発効します。 確定した金額は厚生労働省の一覧で公表されます。 このページは公表後に更新します。
この数字の読み方
- 誰に適用されるか
- 徳島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 パート・アルバイト・派遣・嘱託といった雇用形態や呼び方は関係ありません。 派遣で働く場合は派遣先の都道府県の額が使われます。
- 月給制の場合の確かめ方
- 月給を1か月あたりの所定労働時間で割った額が、最低賃金を下回っていないかで判断します。 通勤手当・賞与・時間外や休日・深夜の割増賃金は、この計算から除きます。
- 特定最低賃金
- 一部の産業には地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。 このページで扱っているのは地域別最低賃金だけです。
出典: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧。 金額と発効日は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・月収年収への換算・ 推移の表示を加えています。厚生労働省の公表は PDF と Excel だけなので、 そのままでは比べにくい数字をブラウザで見られる形にしています。 最低賃金は都道府県ごとに毎年見直され、発効日より前は前年度の金額が適用されます。
あわせて使えるページ
47都道府県の一覧と地方ごとの平均は最低賃金 都道府県一覧にあります。 働く時間と手取りの関係は年収の壁シミュレーターで試算できます。 生活にかかる価格は米の価格 銘柄別一覧や ガソリン価格 都道府県ランキングにまとめています。
よくある質問
徳島県の最低賃金はいくらですか?
令和7年度の徳島県の地域別最低賃金は時間額1046円です。2026年1月1日から適用されています。全国47都道府県のうち27位で、全国加重平均の1,121円と比べると75円低い水準です。
徳島県の最低賃金で働くと月収・年収はいくらになりますか?
週40時間・年52週(年2,080時間)で働いた場合、月収は約181,307円、年収は約2,175,680円です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれるため手取りはこれより少なくなります。残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。
徳島県で扶養の範囲内で働くには週何時間までですか?
時間額1046円で年52週働くとすると、103万円に達するのは週約18.9時間、106万円は週約19.5時間、130万円は週約23.9時間です。実際にどの壁が効くかは働き方や勤務先の規模で変わるため、年収の壁シミュレーターで確かめてください。
徳島県の最低賃金はいつ上がりますか?
最低賃金は毎年見直され、例年10月ごろに発効します。令和7年度の徳島県は2026年1月1日に発効しました。令和8年度は2026年7月28日に全国の目安(引き上げ幅54円〜56円)が答申されており、徳島県の金額は地方最低賃金審議会の答申を経て決まります。
徳島県の最低賃金はこの20年でどれくらい上がりましたか?
平成14年度の611円から令和7年度の1046円まで、24年度で435円(71.2%)上がりました。近年は引き上げ幅が大きくなっています。