最低賃金 都道府県一覧(令和7年度)
厚生労働省が公表する地域別最低賃金を、47都道府県ぶん金額の高い順に並べています。月収・年収の換算と発効日つきです。
いまの最低賃金
- 全国加重平均
- 1,121円
- いちばん高い
- 東京都 1,226円
- いちばん低い
- 1,023円
- 上と下の差
- 203円
- 全国平均の月収換算
- 194,307円
- 対象の年度
- 令和7年度
月収・年収の換算は週40時間・年52週で働いた場合の目安です (年2,080時間、月あたり約173.3時間)。 実際の手取りは、ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。 残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。
令和8年度(2026年度)の見通し
2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の引き上げの目安を答申しました。 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,121円から1,176円になります。 引き上げ幅の目安はランクごとに54円〜56円です。 都道府県ごとの金額はまだ決まっていません。 各地方最低賃金審議会の答申を経て都道府県労働局長が決定し、例年10月ごろに発効します。 確定した金額は厚生労働省の一覧で公表されます。 このページは公表後に更新します。
全国加重平均の推移
平成14年度の663円から 令和7年度の1,121円まで、24年度ぶんの推移です。
都道府県別の一覧
47件| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 前年度から | 月収換算週40時間 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | +63円 | 212,507円 | 2025年10月3日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | +63円 | 212,333円 | 2025年10月4日 |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | +63円 | 204,013円 | 2025年10月16日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | +63円 | 197,773円 | 2025年11月1日 |
| 5 | 千葉県 | 1,140円 | +64円 | 197,600円 | 2025年10月3日 |
| 5 | 愛知県 | 1,140円 | +63円 | 197,600円 | 2025年10月18日 |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | +64円 | 194,480円 | 2025年11月21日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | +64円 | 193,440円 | 2025年10月4日 |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | +63円 | 190,147円 | 2025年11月1日 |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | +64円 | 188,413円 | 2025年11月21日 |
| 11 | 広島県 | 1,085円 | +65円 | 188,067円 | 2025年11月1日 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080円 | +63円 | 187,200円 | 2025年10月5日 |
| 13 | 北海道 | 1,075円 | +65円 | 186,333円 | 2025年10月4日 |
| 14 | 茨城県 | 1,074円 | +69円 | 186,160円 | 2025年10月12日 |
| 15 | 栃木県 | 1,068円 | +64円 | 185,120円 | 2025年10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065円 | +64円 | 184,600円 | 2025年10月18日 |
| 17 | 群馬県 | 1,063円 | +78円 | 184,253円 | 2026年3月1日 |
| 18 | 富山県 | 1,062円 | +64円 | 184,080円 | 2025年10月12日 |
| 19 | 長野県 | 1,061円 | +63円 | 183,907円 | 2025年10月3日 |
| 20 | 福岡県 | 1,057円 | +65円 | 183,213円 | 2025年11月16日 |
| 21 | 石川県 | 1,054円 | +70円 | 182,693円 | 2025年10月8日 |
| 22 | 福井県 | 1,053円 | +69円 | 182,520円 | 2025年10月8日 |
| 23 | 山梨県 | 1,052円 | +64円 | 182,347円 | 2025年12月1日 |
| 24 | 奈良県 | 1,051円 | +65円 | 182,173円 | 2025年11月16日 |
| 25 | 新潟県 | 1,050円 | +65円 | 182,000円 | 2025年10月2日 |
| 26 | 岡山県 | 1,047円 | +65円 | 181,480円 | 2025年12月1日 |
| 27 | 徳島県 | 1,046円 | +66円 | 181,307円 | 2026年1月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045円 | +65円 | 181,133円 | 2025年11月1日 |
| 29 | 山口県 | 1,043円 | +64円 | 180,787円 | 2025年10月16日 |
| 30 | 宮城県 | 1,038円 | +65円 | 179,920円 | 2025年10月4日 |
| 31 | 香川県 | 1,036円 | +66円 | 179,573円 | 2025年10月18日 |
| 32 | 大分県 | 1,035円 | +81円 | 179,400円 | 2026年1月1日 |
| 33 | 熊本県 | 1,034円 | +82円 | 179,227円 | 2026年1月1日 |
| 34 | 島根県 | 1,033円 | +71円 | 179,053円 | 2025年11月17日 |
| 34 | 愛媛県 | 1,033円 | +77円 | 179,053円 | 2025年12月1日 |
| 34 | 福島県 | 1,033円 | +78円 | 179,053円 | 2026年1月1日 |
| 37 | 山形県 | 1,032円 | +77円 | 178,880円 | 2025年12月23日 |
| 38 | 岩手県 | 1,031円 | +79円 | 178,707円 | 2025年12月1日 |
| 38 | 秋田県 | 1,031円 | +80円 | 178,707円 | 2026年3月31日 |
| 38 | 長崎県 | 1,031円 | +78円 | 178,707円 | 2025年12月1日 |
| 41 | 佐賀県 | 1,030円 | +74円 | 178,533円 | 2025年11月21日 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030円 | +73円 | 178,533円 | 2025年10月4日 |
| 43 | 青森県 | 1,029円 | +76円 | 178,360円 | 2025年11月21日 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026円 | +73円 | 177,840円 | 2025年11月1日 |
| 45 | 宮崎県 | 1,023円 | +71円 | 177,320円 | 2025年11月16日 |
| 45 | 沖縄県 | 1,023円 | +71円 | 177,320円 | 2025年12月1日 |
| 45 | 高知県 | 1,023円 | +71円 | 177,320円 | 2025年12月1日 |
都道府県名をクリックすると、その県の推移・近隣との比較・年収の壁までの労働時間が見られます。
地方ごとの平均
| 地方 | 都道府県数 | 平均 | いちばん高い県 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 7 | 1,038円 | 北海道(1,075円) |
| 関東 | 7 | 1,134円 | 東京都(1,226円) |
| 中部 | 9 | 1,070円 | 愛知県(1,140円) |
| 近畿 | 7 | 1,097円 | 大阪府(1,177円) |
| 中国 | 5 | 1,048円 | 広島県(1,085円) |
| 四国 | 4 | 1,035円 | 徳島県(1,046円) |
| 九州・沖縄 | 8 | 1,032円 | 福岡県(1,057円) |
単純平均(各県の時間額を足して県数で割った値)です。全国加重平均は労働者数で重みを付けた値なので、上の数字とは一致しません。
この数字の読み方
- 地域別最低賃金とは
- 都道府県ごとに定められた、時間あたりの賃金の下限です。 産業や職種、雇用形態にかかわらず、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。 これを下回る賃金で合意していても、その部分は無効になります。
- どの県の額が使われるか
- 働いている事業場のある都道府県の額です。派遣で働く場合は、 派遣元ではなく派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
- 発効日の前後
- 改定額が適用されるのは発効日からです。それより前は前年度の額が使われます。 発効日は都道府県ごとに違います。
- 特定最低賃金
- 一部の産業には、地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。 このページで扱っているのは地域別最低賃金だけです。
出典: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧。 金額と発効日は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・月収年収への換算・ 推移の表示を加えています。厚生労働省の公表は PDF と Excel だけなので、 そのままでは比べにくい数字をブラウザで見られる形にしています。 最低賃金は都道府県ごとに毎年見直され、発効日より前は前年度の金額が適用されます。
あわせて使えるページ
働く時間と手取りの関係は年収の壁シミュレーターで試算できます。 103万円・106万円・130万円の壁に当たるまで週に何時間働けるかは、各県のページに載せています。 生活にかかる価格は米の価格 銘柄別一覧や ガソリン価格 都道府県ランキングにまとめています。
よくある質問
最低賃金はいつから変わりますか?
毎年8月ごろに中央最低賃金審議会が引き上げの目安を答申し、各都道府県の審議会がそれをもとに金額を決め、例年10月ごろに発効します。発効日は都道府県ごとに違い、令和7年度は10月から翌年3月まで幅がありました。発効日より前は前年度の金額が適用されます。各県の発効日はこのページの一覧に載せています。
最低賃金は月収・年収にするといくらですか?
週40時間・年52週(年2,080時間)で働いた場合、全国加重平均の1,121円なら月収は約194,307円、年収は約2,331,680円です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれるため、手取りはこれより少なくなります。残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。
都道府県によってどれくらい差がありますか?
令和7年度で最も高いのは東京都の1,226円、最も低いのは1,023円で、差は203円です。1日8時間・月20日働くと月あたり約32,480円の差になります。同じ地方の中でも差があるため、県ごとのページで近隣と比べられるようにしています。
パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
適用されます。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者と使用者に適用され、パート・アルバイト・派遣・嘱託といった雇用形態や呼び方は関係ありません。派遣で働く場合は、派遣元ではなく派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。最低賃金を下回る賃金で合意していても、その部分は無効になります。
最低賃金はこの20年でどれくらい上がりましたか?
全国加重平均は平成14年度の663円から令和7年度の1,121円になりました。特に近年は引き上げ幅が大きく、令和8年度は目安どおりなら1,176円になる見込みです。都道府県ごとの推移は各県のページで見られます。