最低賃金 都道府県一覧(令和7年度)

厚生労働省が公表する地域別最低賃金を、47都道府県ぶん金額の高い順に並べています。月収・年収の換算と発効日つきです。

いまの最低賃金

全国加重平均
1,121円
いちばん高い
東京都 1,226円
いちばん低い
1,023円
上と下の差
203円
全国平均の月収換算
194,307円
対象の年度
令和7年度

月収・年収の換算は週40時間・年52週で働いた場合の目安です (年2,080時間、月あたり約173.3時間)。 実際の手取りは、ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。 残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。

令和8年度(2026年度)の見通し

2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の引き上げの目安を答申しました。 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,121円から1,176円になります。 引き上げ幅の目安はランクごとに54円〜56円です。 都道府県ごとの金額はまだ決まっていません。 各地方最低賃金審議会の答申を経て都道府県労働局長が決定し、例年10月ごろに発効します。 確定した金額は厚生労働省の一覧で公表されます。 このページは公表後に更新します。

全国加重平均の推移

550 900 1,200 平成14年度 663円 平成15年度 664円 平成16年度 665円 平成17年度 668円 平成18年度 673円 平成19年度 687円 平成20年度 703円 平成21年度 713円 平成22年度 730円 平成23年度 737円 平成24年度 749円 平成25年度 764円 平成26年度 780円 平成27年度 798円 平成28年度 823円 平成29年度 848円 平成30年度 874円 令和元年度 901円 令和2年度 902円 令和3年度 930円 令和4年度 961円 令和5年度 1,004円 令和6年度 1,055円 令和7年度 1,121円 平成14年度 令和7年度

平成14年度の663円から 令和7年度の1,121円まで、24年度ぶんの推移です。

都道府県別の一覧

47件
順位 都道府県 時間額 前年度から 月収換算週40時間 発効日
1 東京都 1,226円 +63円 212,507円 2025年10月3日
2 神奈川県 1,225円 +63円 212,333円 2025年10月4日
3 大阪府 1,177円 +63円 204,013円 2025年10月16日
4 埼玉県 1,141円 +63円 197,773円 2025年11月1日
5 千葉県 1,140円 +64円 197,600円 2025年10月3日
5 愛知県 1,140円 +63円 197,600円 2025年10月18日
7 京都府 1,122円 +64円 194,480円 2025年11月21日
8 兵庫県 1,116円 +64円 193,440円 2025年10月4日
9 静岡県 1,097円 +63円 190,147円 2025年11月1日
10 三重県 1,087円 +64円 188,413円 2025年11月21日
11 広島県 1,085円 +65円 188,067円 2025年11月1日
12 滋賀県 1,080円 +63円 187,200円 2025年10月5日
13 北海道 1,075円 +65円 186,333円 2025年10月4日
14 茨城県 1,074円 +69円 186,160円 2025年10月12日
15 栃木県 1,068円 +64円 185,120円 2025年10月1日
16 岐阜県 1,065円 +64円 184,600円 2025年10月18日
17 群馬県 1,063円 +78円 184,253円 2026年3月1日
18 富山県 1,062円 +64円 184,080円 2025年10月12日
19 長野県 1,061円 +63円 183,907円 2025年10月3日
20 福岡県 1,057円 +65円 183,213円 2025年11月16日
21 石川県 1,054円 +70円 182,693円 2025年10月8日
22 福井県 1,053円 +69円 182,520円 2025年10月8日
23 山梨県 1,052円 +64円 182,347円 2025年12月1日
24 奈良県 1,051円 +65円 182,173円 2025年11月16日
25 新潟県 1,050円 +65円 182,000円 2025年10月2日
26 岡山県 1,047円 +65円 181,480円 2025年12月1日
27 徳島県 1,046円 +66円 181,307円 2026年1月1日
28 和歌山県 1,045円 +65円 181,133円 2025年11月1日
29 山口県 1,043円 +64円 180,787円 2025年10月16日
30 宮城県 1,038円 +65円 179,920円 2025年10月4日
31 香川県 1,036円 +66円 179,573円 2025年10月18日
32 大分県 1,035円 +81円 179,400円 2026年1月1日
33 熊本県 1,034円 +82円 179,227円 2026年1月1日
34 島根県 1,033円 +71円 179,053円 2025年11月17日
34 愛媛県 1,033円 +77円 179,053円 2025年12月1日
34 福島県 1,033円 +78円 179,053円 2026年1月1日
37 山形県 1,032円 +77円 178,880円 2025年12月23日
38 岩手県 1,031円 +79円 178,707円 2025年12月1日
38 秋田県 1,031円 +80円 178,707円 2026年3月31日
38 長崎県 1,031円 +78円 178,707円 2025年12月1日
41 佐賀県 1,030円 +74円 178,533円 2025年11月21日
41 鳥取県 1,030円 +73円 178,533円 2025年10月4日
43 青森県 1,029円 +76円 178,360円 2025年11月21日
44 鹿児島県 1,026円 +73円 177,840円 2025年11月1日
45 宮崎県 1,023円 +71円 177,320円 2025年11月16日
45 沖縄県 1,023円 +71円 177,320円 2025年12月1日
45 高知県 1,023円 +71円 177,320円 2025年12月1日

都道府県名をクリックすると、その県の推移・近隣との比較・年収の壁までの労働時間が見られます。

地方ごとの平均

地方 都道府県数 平均 いちばん高い県
北海道・東北 7 1,038円 北海道(1,075円)
関東 7 1,134円 東京都(1,226円)
中部 9 1,070円 愛知県(1,140円)
近畿 7 1,097円 大阪府(1,177円)
中国 5 1,048円 広島県(1,085円)
四国 4 1,035円 徳島県(1,046円)
九州・沖縄 8 1,032円 福岡県(1,057円)

単純平均(各県の時間額を足して県数で割った値)です。全国加重平均は労働者数で重みを付けた値なので、上の数字とは一致しません。

この数字の読み方

地域別最低賃金とは
都道府県ごとに定められた、時間あたりの賃金の下限です。 産業や職種、雇用形態にかかわらず、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。 これを下回る賃金で合意していても、その部分は無効になります。
どの県の額が使われるか
働いている事業場のある都道府県の額です。派遣で働く場合は、 派遣元ではなく派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。
発効日の前後
改定額が適用されるのは発効日からです。それより前は前年度の額が使われます。 発効日は都道府県ごとに違います。
特定最低賃金
一部の産業には、地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。 このページで扱っているのは地域別最低賃金だけです。

出典: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧。 金額と発効日は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・月収年収への換算・ 推移の表示を加えています。厚生労働省の公表は PDF と Excel だけなので、 そのままでは比べにくい数字をブラウザで見られる形にしています。 最低賃金は都道府県ごとに毎年見直され、発効日より前は前年度の金額が適用されます。

あわせて使えるページ

働く時間と手取りの関係は年収の壁シミュレーターで試算できます。 103万円・106万円・130万円の壁に当たるまで週に何時間働けるかは、各県のページに載せています。 生活にかかる価格は米の価格 銘柄別一覧ガソリン価格 都道府県ランキングにまとめています。

よくある質問

最低賃金はいつから変わりますか?

毎年8月ごろに中央最低賃金審議会が引き上げの目安を答申し、各都道府県の審議会がそれをもとに金額を決め、例年10月ごろに発効します。発効日は都道府県ごとに違い、令和7年度は10月から翌年3月まで幅がありました。発効日より前は前年度の金額が適用されます。各県の発効日はこのページの一覧に載せています。

最低賃金は月収・年収にするといくらですか?

週40時間・年52週(年2,080時間)で働いた場合、全国加重平均の1,121円なら月収は約194,307円、年収は約2,331,680円です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれるため、手取りはこれより少なくなります。残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。

都道府県によってどれくらい差がありますか?

令和7年度で最も高いのは東京都の1,226円、最も低いのは1,023円で、差は203円です。1日8時間・月20日働くと月あたり約32,480円の差になります。同じ地方の中でも差があるため、県ごとのページで近隣と比べられるようにしています。

パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?

適用されます。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者と使用者に適用され、パート・アルバイト・派遣・嘱託といった雇用形態や呼び方は関係ありません。派遣で働く場合は、派遣元ではなく派遣先の都道府県の最低賃金が適用されます。最低賃金を下回る賃金で合意していても、その部分は無効になります。

最低賃金はこの20年でどれくらい上がりましたか?

全国加重平均は平成14年度の663円から令和7年度の1,121円になりました。特に近年は引き上げ幅が大きく、令和8年度は目安どおりなら1,176円になる見込みです。都道府県ごとの推移は各県のページで見られます。