滋賀県の最低賃金(令和7年度)

滋賀県の地域別最低賃金は時間額1080円です(2025年10月5日発効)。全国12位で、月収・年収の換算と推移をまとめています。

いまの最低賃金

時間額
1,080円
全国順位
12位 / 47
全国加重平均との差
−41円
前年度から
+63円
月収換算
187,200円
年収換算
2,246,400円

月収・年収の換算は週40時間・年52週で働いた場合の目安です (年2,080時間、月あたり約173.3時間)。 実際の手取りは、ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。 残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。

発効日は2025年10月5日です。 この日より前は前年度の1,017円が適用されていました。

年収の壁に当たるまでの労働時間

時間額1,080円で年52週働くとして、 それぞれの金額に達する週あたりの労働時間の目安です。 賞与や割増賃金があるとこれより短い時間で到達します。

年収 意味 週あたり
103万円 所得税がかかりはじめる目安 週 18.3時間
106万円 社会保険の加入要件にかかる目安 週 18.9時間
130万円 扶養から外れる目安 週 23.1時間

どの壁が実際に効くかは、勤務先の規模・週の所定労働時間・配偶者の有無で変わります。 条件を入れて確かめるには年収の壁シミュレーターを使ってください。

滋賀県の最低賃金の推移

24年度
550 900 1,200 平成14年度 651円 平成15年度 651円 平成16年度 652円 平成17年度 657円 平成18年度 662円 平成19年度 677円 平成20年度 691円 平成21年度 693円 平成22年度 706円 平成23年度 709円 平成24年度 716円 平成25年度 730円 平成26年度 746円 平成27年度 764円 平成28年度 788円 平成29年度 813円 平成30年度 839円 令和元年度 866円 令和2年度 868円 令和3年度 896円 令和4年度 927円 令和5年度 967円 令和6年度 1,017円 令和7年度 1,080円 平成14年度 令和7年度

平成14年度の651円から令和7年度の1080円まで、24年度で429円(65.9%)上がりました。太い線が滋賀県、細い破線が全国加重平均です。

近畿の他の都道府県

令和7年度
都道府県 時間額 滋賀県との差 全国順位
大阪府 1,177円 +97 3位
京都府 1,122円 +42 7位
兵庫県 1,116円 +36 8位
三重県 1,087円 +7 10位
奈良県 1,051円 −29 24位
和歌山県 1,045円 −35 28位

最低賃金は働く場所(事業場のある都道府県)の額が適用されます。 県をまたいで通勤する場合、勤務先がどちらにあるかで金額が変わります。

改定の履歴

年度 時間額 前年度から 発効日
令和7年度 1,080円 +63円 2025年10月5日
令和6年度 1,017円 +50円 2024年10月1日
令和5年度 967円 +40円 2023年10月1日
令和4年度 927円 +31円 2022年10月6日
令和3年度 896円 +28円 2021年10月1日
令和2年度 868円 +2円 2020年10月1日
令和元年度 866円 +27円 2019年10月3日
平成30年度 839円 +26円 2018年10月1日
平成29年度 813円 +25円 2017年10月5日
平成28年度 788円 +24円 2016年10月6日
平成27年度 764円 +18円 2015年10月8日
平成26年度 746円 +16円 2014年10月9日
平成25年度 730円 +14円 2013年10月25日
平成24年度 716円 +7円 2012年10月6日
平成23年度 709円 +3円 2011年10月20日
平成22年度 706円 +13円 2010年10月21日
平成21年度 693円 +2円 2009年10月1日
平成20年度 691円 +14円 2008年10月18日
平成19年度 677円 +15円 2007年10月25日
平成18年度 662円 +5円 2006年10月1日
平成17年度 657円 +5円 2005年10月1日
平成16年度 652円 +1円 2004年10月1日
平成15年度 651円 +0円 2002年9月29日
平成14年度 651円 2002年9月29日

令和8年度(2026年度)の見通し

2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の引き上げの目安を答申しました。 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,121円から1,176円になります。 引き上げ幅の目安はランクごとに54円〜56円です。 都道府県ごとの金額はまだ決まっていません。 各地方最低賃金審議会の答申を経て都道府県労働局長が決定し、例年10月ごろに発効します。 確定した金額は厚生労働省の一覧で公表されます。 このページは公表後に更新します。

この数字の読み方

誰に適用されるか
滋賀県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 パート・アルバイト・派遣・嘱託といった雇用形態や呼び方は関係ありません。 派遣で働く場合は派遣先の都道府県の額が使われます。
月給制の場合の確かめ方
月給を1か月あたりの所定労働時間で割った額が、最低賃金を下回っていないかで判断します。 通勤手当・賞与・時間外や休日・深夜の割増賃金は、この計算から除きます。
特定最低賃金
一部の産業には地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。 このページで扱っているのは地域別最低賃金だけです。

出典: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧。 金額と発効日は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・月収年収への換算・ 推移の表示を加えています。厚生労働省の公表は PDF と Excel だけなので、 そのままでは比べにくい数字をブラウザで見られる形にしています。 最低賃金は都道府県ごとに毎年見直され、発効日より前は前年度の金額が適用されます。

あわせて使えるページ

47都道府県の一覧と地方ごとの平均は最低賃金 都道府県一覧にあります。 働く時間と手取りの関係は年収の壁シミュレーターで試算できます。 生活にかかる価格は米の価格 銘柄別一覧ガソリン価格 都道府県ランキングにまとめています。

よくある質問

滋賀県の最低賃金はいくらですか?

令和7年度の滋賀県の地域別最低賃金は時間額1080円です。2025年10月5日から適用されています。全国47都道府県のうち12位で、全国加重平均の1,121円と比べると41円低い水準です。

滋賀県の最低賃金で働くと月収・年収はいくらになりますか?

週40時間・年52週(年2,080時間)で働いた場合、月収は約187,200円、年収は約2,246,400円です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれるため手取りはこれより少なくなります。残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。

滋賀県で扶養の範囲内で働くには週何時間までですか?

時間額1080円で年52週働くとすると、103万円に達するのは週約18.3時間、106万円は週約18.9時間、130万円は週約23.1時間です。実際にどの壁が効くかは働き方や勤務先の規模で変わるため、年収の壁シミュレーターで確かめてください。

滋賀県の最低賃金はいつ上がりますか?

最低賃金は毎年見直され、例年10月ごろに発効します。令和7年度の滋賀県は2025年10月5日に発効しました。令和8年度は2026年7月28日に全国の目安(引き上げ幅54円〜56円)が答申されており、滋賀県の金額は地方最低賃金審議会の答申を経て決まります。

滋賀県の最低賃金はこの20年でどれくらい上がりましたか?

平成14年度の651円から令和7年度の1080円まで、24年度で429円(65.9%)上がりました。近年は引き上げ幅が大きくなっています。