山口県の最低賃金(令和7年度)

山口県の地域別最低賃金は時間額1043円です(2025年10月16日発効)。全国29位で、月収・年収の換算と推移をまとめています。

いまの最低賃金

時間額
1,043円
全国順位
29位 / 47
全国加重平均との差
−78円
前年度から
+64円
月収換算
180,787円
年収換算
2,169,440円

月収・年収の換算は週40時間・年52週で働いた場合の目安です (年2,080時間、月あたり約173.3時間)。 実際の手取りは、ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれます。 残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。

発効日は2025年10月16日です。 この日より前は前年度の979円が適用されていました。

年収の壁に当たるまでの労働時間

時間額1,043円で年52週働くとして、 それぞれの金額に達する週あたりの労働時間の目安です。 賞与や割増賃金があるとこれより短い時間で到達します。

年収 意味 週あたり
103万円 所得税がかかりはじめる目安 週 19時間
106万円 社会保険の加入要件にかかる目安 週 19.5時間
130万円 扶養から外れる目安 週 24時間

どの壁が実際に効くかは、勤務先の規模・週の所定労働時間・配偶者の有無で変わります。 条件を入れて確かめるには年収の壁シミュレーターを使ってください。

山口県の最低賃金の推移

24年度
550 900 1,200 平成14年度 637円 平成15年度 637円 平成16年度 638円 平成17年度 642円 平成18年度 646円 平成19年度 657円 平成20年度 668円 平成21年度 669円 平成22年度 681円 平成23年度 684円 平成24年度 690円 平成25年度 701円 平成26年度 715円 平成27年度 731円 平成28年度 753円 平成29年度 777円 平成30年度 802円 令和元年度 829円 令和2年度 829円 令和3年度 857円 令和4年度 888円 令和5年度 928円 令和6年度 979円 令和7年度 1,043円 平成14年度 令和7年度

平成14年度の637円から令和7年度の1043円まで、24年度で406円(63.7%)上がりました。太い線が山口県、細い破線が全国加重平均です。

中国の他の都道府県

令和7年度
都道府県 時間額 山口県との差 全国順位
広島県 1,085円 +42 11位
岡山県 1,047円 +4 26位
島根県 1,033円 −10 34位
鳥取県 1,030円 −13 41位

最低賃金は働く場所(事業場のある都道府県)の額が適用されます。 県をまたいで通勤する場合、勤務先がどちらにあるかで金額が変わります。

改定の履歴

年度 時間額 前年度から 発効日
令和7年度 1,043円 +64円 2025年10月16日
令和6年度 979円 +51円 2024年10月1日
令和5年度 928円 +40円 2023年10月1日
令和4年度 888円 +31円 2022年10月13日
令和3年度 857円 +28円 2021年10月1日
令和2年度 829円 +0円 2019年10月5日
令和元年度 829円 +27円 2019年10月5日
平成30年度 802円 +25円 2018年10月1日
平成29年度 777円 +24円 2017年10月1日
平成28年度 753円 +22円 2016年10月1日
平成27年度 731円 +16円 2015年10月1日
平成26年度 715円 +14円 2014年10月1日
平成25年度 701円 +11円 2013年10月10日
平成24年度 690円 +6円 2012年10月1日
平成23年度 684円 +3円 2011年10月6日
平成22年度 681円 +12円 2010年10月29日
平成21年度 669円 +1円 2009年10月4日
平成20年度 668円 +11円 2008年10月29日
平成19年度 657円 +11円 2007年10月28日
平成18年度 646円 +4円 2006年10月1日
平成17年度 642円 +4円 2005年10月1日
平成16年度 638円 +1円 2004年10月1日
平成15年度 637円 +0円 2002年10月1日
平成14年度 637円 2002年10月1日

令和8年度(2026年度)の見通し

2026年7月28日、中央最低賃金審議会が令和8年度の引き上げの目安を答申しました。 目安どおりに改定された場合、全国加重平均は1,121円から1,176円になります。 引き上げ幅の目安はランクごとに54円〜56円です。 都道府県ごとの金額はまだ決まっていません。 各地方最低賃金審議会の答申を経て都道府県労働局長が決定し、例年10月ごろに発効します。 確定した金額は厚生労働省の一覧で公表されます。 このページは公表後に更新します。

この数字の読み方

誰に適用されるか
山口県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 パート・アルバイト・派遣・嘱託といった雇用形態や呼び方は関係ありません。 派遣で働く場合は派遣先の都道府県の額が使われます。
月給制の場合の確かめ方
月給を1か月あたりの所定労働時間で割った額が、最低賃金を下回っていないかで判断します。 通勤手当・賞与・時間外や休日・深夜の割増賃金は、この計算から除きます。
特定最低賃金
一部の産業には地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が定められている場合があります。 このページで扱っているのは地域別最低賃金だけです。

出典: 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧。 金額と発効日は公表値をそのまま使い、当サイトで順位付け・月収年収への換算・ 推移の表示を加えています。厚生労働省の公表は PDF と Excel だけなので、 そのままでは比べにくい数字をブラウザで見られる形にしています。 最低賃金は都道府県ごとに毎年見直され、発効日より前は前年度の金額が適用されます。

あわせて使えるページ

47都道府県の一覧と地方ごとの平均は最低賃金 都道府県一覧にあります。 働く時間と手取りの関係は年収の壁シミュレーターで試算できます。 生活にかかる価格は米の価格 銘柄別一覧ガソリン価格 都道府県ランキングにまとめています。

よくある質問

山口県の最低賃金はいくらですか?

令和7年度の山口県の地域別最低賃金は時間額1043円です。2025年10月16日から適用されています。全国47都道府県のうち29位で、全国加重平均の1,121円と比べると78円低い水準です。

山口県の最低賃金で働くと月収・年収はいくらになりますか?

週40時間・年52週(年2,080時間)で働いた場合、月収は約180,787円、年収は約2,169,440円です。ここから所得税・住民税・社会保険料が引かれるため手取りはこれより少なくなります。残業や深夜・休日の割増、賞与は含みません。

山口県で扶養の範囲内で働くには週何時間までですか?

時間額1043円で年52週働くとすると、103万円に達するのは週約19時間、106万円は週約19.5時間、130万円は週約24時間です。実際にどの壁が効くかは働き方や勤務先の規模で変わるため、年収の壁シミュレーターで確かめてください。

山口県の最低賃金はいつ上がりますか?

最低賃金は毎年見直され、例年10月ごろに発効します。令和7年度の山口県は2025年10月16日に発効しました。令和8年度は2026年7月28日に全国の目安(引き上げ幅54円〜56円)が答申されており、山口県の金額は地方最低賃金審議会の答申を経て決まります。

山口県の最低賃金はこの20年でどれくらい上がりましたか?

平成14年度の637円から令和7年度の1043円まで、24年度で406円(63.7%)上がりました。近年は引き上げ幅が大きくなっています。